栄東発展会
2023池田公園夏まつり
始まります
Youtube のコンテンツは現在の Cookie 設定では表示されません。"コンテンツを見る"を選択し、Youtube の Cookie 設定に同意すると閲覧できます。詳細は Youtube のプライバシーポリシーをご確認ください。Cookie の利用は、Cookie 設定からいつでも変更できます.
第52回池田公園夏まつり
栄東発展会 Sakaehigashi Hattenkai
私たち栄東発展会は、
名古屋市中区栄4丁目・5丁目にある
すべての町内会により運営されています。
栄東発展会
愛知県名古屋市中区栄4丁目・5丁目
目標
地域住民の親睦を図り 、安全で住みよいまちづくりを目指します。
”綺麗なまちは犯罪の少ないまち”
まちを美しくする活動(まち美活動)を通して、栄東に綺麗なまちを愛する心を広めます。
沿革
昭和34年栄東発展会設立
連絡先
当該町内会の町内会長にご連絡ください。
栄東発展会を組織する12の町内会
〇 老松学区町内会
老松第二町内会
老松第三町内会
老松第四町内会
老松第五町内会
老松第六・七町内会
〇 栄学区町内会
南武平町北部町内会
南武平町南部町内会
南久屋町内会
月見町内会
〇 新栄学区町内会
新栄西部町内会
宮出町西部町内会
西瓦町発展会
役員・会員名簿
<役員>
会長 辻本昌隆
副会長 加藤哲征
副会長・会計 佐野裕正
協議会委員 江口 肇
まち美活動委員長 吉田正弘
書記 藤井 進
<監事>
河田悟雄
<常任理事>
12名記載省略
<理事>
12名記載省略
栄東発展会・会則
第1章 総 則
(名称と事務所)
第1条 本会は栄東発展会(以下本会という)といい、事務所を会長宅に置く
(目 的)
第2条
1、本会は地域住民の親睦を諮り、安全で住みよいまちづくりを目指す
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う
1、 街路灯を設置する事業
2、 防犯に関する事業
3、 防災対策の事業
4、 行政、諸団体との連携
5、 その他、本会の目的達成のために必要な事業
第2章 組 織
(組織、会員)
第4条 本会を構成する組織
1、 栄4丁目・栄5丁目に所在する宮出町西部町内会、新栄西部町内会、西瓦町発展会、南武平町北部町内会、南武平町南部町内会、南久屋町内会、月見町町内会、老松第2町内会、老松第3町内会、老松第4町内会、老松第5町内会、老松第6・7町内会総数12町内会により構成される
2、 12町内会のそれぞれの町内会の会長1名と副会長1名、合計24名を本会の会員とする
3、 会員は、栄東発展会会員名簿に明記された者とする
(常任理事と理事)
第5条
1、 各町内会の会長を常任理事とする
2、 各町内会の副会長を理事とする
3、 本会会長並びに本会常任理事・理事のうち1名の計2名を栄東まちづくり協議会委員(以下協議会委員)とする。
第3章 会 議
第6条 本会は次の会議を開催する
1、 総会
2、 役員会
3、 定例会
4、会長が必要と認めた会議
(総 会)
第7条
1、 総会は本会の最高決済機関で、次の事項について審議する
(1) 会則の承認、改定、及び廃止
(2) 事業報告、及び決算報告(監査委員による会計監査報告)
(3) 事業計画、及び予算案
(4) 会長及び協議会委員の改選期には改選
2、 総会は町内会総数の過半数(委任状を含む)をもって成立する
3、 投票権は、各町内会に1票とする
4、 議決は出席者(委任状を含む)の過半数をもって決する
5、 定時総会は期末より2か月以内に会長が招集しなければならない。
他に必要に応じて臨時総会を会長が招集することができる
(定例会)
第8条
1、 定例会は次の事項について協議し審議する
(1) 総会に提案する議案
(2) 栄東まちづくり協議会への提案及び協議会協議・審議事項のフィードバックに関する事項
(3) 本会の目的達成並びに関係団体との連携に関する事項
2、 理事会は原則毎月1回開催する
(役員会)
第9条
1、 役員会は会長が必要と認めたときに開催される
2、 役員会は会長、副会長、事務局長・協議会委員により構成される
(実行委員会)
第10条
1、役員会は、担任事業を行うため実行委員会を置くことができる
2、実行委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める
第4章 役 員
(役員)
第11条 本会に次の役員を置く
1、 役員
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 事務局長(会計を兼ねる) 1名
(4) 会計監査 2名
(5) 協議会委員 2名(うち1名は会長が兼務)
(役員・係の選出)
第12条
1、 会長及び協議会委員は第6章選出規定により選出し、総会で承認を得る
2、 副会長、事務局長、会計監査は会員の中から会長が指名し総会で承認を得る
3、 書記係は会員の中から会長が指名する
(役員の任期)
第13条
1、 役員の任期は2年とし再任を妨げない
2、 会長が任期途中で辞任した場合は筆頭副会長がその任につく
3、 会長以外の役員が辞任した場合は後任の選考が必要な場合に限り役員会にて決める
4、 後任の役員の任期は前任者の残存期間とする
(役員の任務)
第14条
1、 会長は本会を代表し会務を統括する
2、 副会長は会長を補佐し、会長に事故又は欠員があるときはあらかじめ定めた筆頭副会長が代行する
3、 協議会委員は本会の代表として協議会提案事項を取りまとめその総意を協議会に伝達し、協議会協議・審議を内容を本会へ報告する
4、 事務局長は会の実務を統括する
5、 会計は会計業務(予算、決算、決済)を立案し執行する
6、 会計監査の職務は、会計監査に限定し本会会計監査の結果を総会に報告しなければならない
第5章 会 計
(経 費)
第15条 本会の経費は発展会費、助成金等をもってあてる
(発展会費)
第16条 発展会費は各町内会、年30,000円(例外を認める)毎回総会時に納める
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする
第6章 選出規定
(会長及び協議会委員選出規定)
第18条
1、 会長は常任理事より自薦・他薦・選挙により選出される
2、 協議会委員は、常任理事・理事より自薦・他薦・選挙により選出される
3、 候補者複数の場合は、選挙により選出する
第7章 慶弔・見舞金等
第19条
1、 会員が死亡した場合 香典 10,000円
2、 会員の家族が死亡した場合 香典 5,000円
(見舞金)
第20条 会員が入院した場合 見舞金 5,000円
第8章 補則
(補則)
第21条 この会則に定めるもののほか必要な事項は役員会に諮り会長が定める
附則 この規定は、平成28年5月19日より施行する
附則 この規定は、令和3年4月22日より施行する
附則 この規定は、令和5年4月20日より施行する
まち美活動実行委員会実施要領
(名称)
第1条 本会の名称をまち美活動実行委員会(以下「会」という)といい、栄東発展会内に設置する
(目的)
第2条 栄東地域の環境美化のための清掃活動並びに啓蒙活動を円滑に実施することを目的とする。
(事業)
第3条 会は前条の目的を達成するために次の事業を行う
1. 主に栄4丁目・5丁目の清掃活動
2. 地域住民への清掃活動参加への呼びかけ
3. 栄東地域事業先への清掃活動の啓蒙
4. 栄東地域環境美化の啓蒙
(組織、会員)
第4条 本会を構成する組織
1.実行委員長は、地域住民の中から栄東発展会会長が指名する
2.実行委員は、栄東地域の各町内会長を委員とする
3.本会運営の協力者は、栄東発展会会長が指名する
(委員の任務)
第5条
1、実行委員長はまち美活動を統括し、栄東発展会へ活動状況を報告する
2、実行委員は、各町内会のまち美活動参加者募集等を実施する
3、協力者は、運営に関する必要な事項を実行委員長の指示を受け実施する
(任期)
第6条
1.委員長及び委員の任期は2年とする
2.改選は栄東発展会の改選に併せて実施する
(経費)
第7条 本会の経費は、栄東発展会会費、助成金等をもってあてる
(補足)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は栄東発展会に諮り会長が定める
附則 この規定は、令和5年5月8日より施行する